新築で30万円相当のエコポイントを交換
環境問題を背景にして今回創設されたのが住宅版エコポイントです。
新築で一戸あたり30万円相当、リフォームでも一戸あたり30万円相当の
ポイントが付与されることになりました。
また、エコリフォームでは、同時にバリアフリーリフォームを行うと通常
発行されないポイントがつきます。そちらも合わせて忘れずに活用しましょう。
エコポイントの発行ポイント数
□概 要
◎エコ住宅の新築の場合
→ 一戸あたり30万ポイント
※住宅の規模等によらず一律
◎エコリフォームの場合
(1) 窓の断熱改修
(ガラス交換、内窓設置※1、外窓交換※2)
※1内窓の交換も含む。※2増築等に伴って新設されるものを含む。
(2)外壁、屋根・天井または床の断熱 |
+
バリアフリー改修
(1)または(2)の改修工事とあわせて実施
(ポイントの発行は50,000ポイントを限度とする)
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→ 一戸あたり30万ポイントを限度
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エコ住宅の新築
◎エコ住宅の新築
平成21年12月8日〜平成22年12月31日に建築着工したもの
(平成22年1月28日以降に工事が完了したものに限る)。
次世代省エネ基準を満たす木造住宅または、トップランナー基準
(高効率給湯設備や太陽光発電設備などを備え、平成20年時点で一般的な
設備を備えた場合の一次エネルギー消費量と比べ、10%程度上回る
省エネ性能)相当の住宅。
申請には、住宅金融支援機構などの第三者機関による証明書が必要になります。
◎エコポイントをもらうには
申請書に次の(1)〜(6)の書類を添付して申請をします。
(1) 登録住宅性能評価機関などの第三者機関が発行する
エコポイント対象住宅証明書など
トップランナー基準相当の住宅に必要な確認書類(下記のいずれか)
確認書類 |
発行機関 |
住宅事業建築主基準に係る適合証 |
登録建築物調査機関 |
エコポイント対象住宅証明書 |
登録住宅性能評価機関 |
省エネ基準を満たす木造住宅に必要な確認書類(下記のいずれか)
確認書類 |
発行機関 |
設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(省エネルギー対策等級4)のいずれか |
登録住宅性能評価機関 |
長期優良住宅建築等計画認定通知書 |
所管行政庁 |
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証 |
登録住宅性能評価機関 |
住宅事業建築主基準に係る適合証 |
登録建築物調査機関 |
フラット35S 適合証明書 (省エネルギー性に該当するもの) |
適合証明機関 |
エコポイント対象住宅証明書 |
登録住宅性能評価機関 |
(2) 工事施工者が発行する工事証明書
(3) 工事施工者もしくは販売事業者が発行する領収書・契約書の写し
(4) 確認済証の写し
(5) 検査済証の写しまたは、竣工写真(全景1枚)
(6) 申請者の本人確認書類(代理申請の場合は代理者の確認書類)
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エコ住宅へのリフォーム
平成22年1月1日〜12月31日に工事に着手したもの
(平成22年1月28日以降に工事が完了したものに限る)。
窓の断熱改修と外壁、屋根・天井または床の断熱改修が対象。
窓の断熱改修では、改修後の窓が次世代省エネ基準を満たす工事で、
複層ガラスへの交換、内窓の新設、外窓交換が対象。断熱改修では、
部位ごとに一定の量の断熱材を用いる断熱改修を対象。
◎エコポイントをもらうには
申請書に次の(1)〜(5)の書類を添付して申請をします。
(1) メーカーが発行する性能証明書(外壁・屋根・天井・床の断熱改修の
場合は、卸売業者などが発行する納品書か、吹込工事業者が発行する
施行証明書)
(2) 工事施工者が発行する工事証明書
(3) 工事施工者が発行する工事領収書の写し
(4) 工事現場写真
(5) 申請者の確認書類(代理申請の場合は代理者の確認書類)
エコポイントの申請期限
工事の種類 |
建て方等 |
ポイント発行申請の期限 |
エコ住宅の新築工事 |
一戸建ての住宅 |
平成23年6月30日まで |
共同住宅等 |
平成23年12月31日まで (ただし、11階建て以上のものは平成24年12月31日まで) |
エコリフォーム |
一戸建ての住宅 共同住宅等 |
平成23年3月31日まで |
※平成22年12月31日までにエコリフォームの工事に着手又はエコ住宅の建築着工したものが対象になります。
※申請期限の前に発行予定ポイント(1戸あたり30万ポイント)まで発行した場合は、上記によらずポイント発行を終了します。
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エコポイントの交換
商品券・プリペイドカード(環境寄付を行うなど環境配慮のもの公共交通機関利用カード)、地域振興に関するもの(地域商品券、地域産品)省エネ・環境配慮に優れた商品などが検討されています。
●ポイントの即時交換
・エコ住宅の新築、エコリフォームによって取得したエコポイントは、新築、リフォームの工事施工者が、追加して行う工事費用に使うことでがきます。
申請は、エコポイントの申請と同時にすること。申請には工事施工者の名称、住所、建設業許可番号、即時交換対象工事の工事期間、工事内容、工事施工者の口座番号、工事写真などが必要になります。
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※他に国からの補助を受けている住宅については、原則としてエコポイントの申請をすることはできません。ただし、高効率給湯器や太陽光発電設備などに対する補助のようにポイント発生の対象となっていないものへの補助は重複して申請することができます。
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□参 考
国土交通省HP
住宅エコポイントの概要について
住宅版エコポイント制度の相談窓口
電話番号0570-071-077
受付時間10:00〜18:00(土日、祝日も受付)
ご利用いただけない場合(IP電話、PHSなど)、以下の窓口でも相談を受付
(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター
電話番号03-3261-9358
受付時間10:00〜12:00 13:00〜17:00(土日、祝日も受付)
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